早稲田中・高等学校校友会会則


第1章 総則

第1条(名称)

本会は、早稲田中・高等学校校友会と称する。

第2条(事務所)

本会は、事務所(本部)を学校法人早稲田高等学校(以下「母校」という。)内に置く。

 

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は、早稲田中学校・高等学校と同校卒業生(以下「校友」という。)との関係を密にし、誠の精神に基づき、母校の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

 

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる各号の事業を行う。

       母校に対する各種の援助および協力

       校友会会員名簿の管理(個人情報保護法の遵守)

       校友会ホームページの運営、管理

       校友会会報の発行、配布、保管

       講演会、親睦会、交歓会の開催

       会員及び準会員(在校生)に対する表彰等

       在校生に対する奨学金の寄付

       その他、本会の目的達成のため必要な事項

 

第3章 会員

第5条(資格)

本会の会員は、早稲田中学校(旧制早稲田中学校を含む。以下同じ。)・早稲田高等学校校友(推薦校友及び名誉校友を含む)、母校の現旧教職員及び早稲田中学校・高等学校在校生をもって会員とする。

   本条第1項の規定に関わらず、卒回幹事が、早稲田中学校・高等学校に在籍したものであって校友となっていない者を推薦校友として推薦する場合、卒回幹事2名以上の同意のもと、会長に申請する。会長が当該申請を妥当なものと判断した場合、常務幹事会、幹事会、総会の承認を得なければならない。

   本条第1項の規定に関わらず、校友となっていない者を名誉校友とする場合、常務幹事会で発議し、幹事会、総会の承認を得なければならない。

 

第6条(種別)

本会の会員は、次の4種とする。

 名誉会員          名誉校友

 正会員             校友及び推薦校友

 特別会員          現旧教職員

 準会員             早稲田中学校・高等学校在校生

 

第7条(会費)

正会員は、総会における議決を経て定められた会費を納入しなければならない。なお、準会員が、本会の活動を支援する目的で、納入する金銭を協力費と呼ぶ。

 

第8条(特別会費)

特に必要と認められる場合は、幹事会の議決を経て、特別会費を徴収することができる。

 

第9条(入会)

第5条第1項に定めた者は、自動的に本会に入会したものとする。

2 第5条・第6条及び本条で定められる会員の入会等に係る詳細は、規程で定める。

 

第10条(除名)

本会の名誉を毀損し、または信用を失うような行為のあった会員は、総会の議決によって除名することができる。

   会員の除名等に係る詳細は、規程で定める。

 

第4章 役員

第11条(種別)

本会に、次の役員を置く。

 会長                        1名

 副会長                     3名以内

 常務幹事                  60名以内

 監事                        2名以内

   役員は再任を妨げない。

   補充役員の任期は前任者の残存期間とする。但し、役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。

 

第12条(会長)

会長は、本会を代表し、会務を統括する。

   会長の選出は、常務幹事会の推薦により、正会員の中から幹事会で選出し、総会の承認を得る。

   会長の任期は、総会の承認を得た年度から3年後の通常総会までとする。但し、再任を妨げない。

   任期満了により退任する会長は、新たに選任された会長が就任するまで、会長として引き続きその職務を行う。

   幹事会の決議により、会長を解任できる。この場合、総会の承認を得なければならない。

   前項に基づき会長が解任された場合、新たに選任された会長の任期は、前任者の任期とする。

 

第13条(副会長)

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

   副会長は正会員の中から会長が任命する。

   副会長はこれを任命した会長とともに終任する。但し、再任を妨げない。

   本条第1項の職務代行順位は、会長があらかじめ定めておくものとする。

   会長は、副会長を解任できる。

 

第14条(常務幹事)

常務幹事は常務幹事会を組織し、それぞれの専門委員会に所属して、幹事会で議決された会務の企画及び業務の執行にあたる。

   常務幹事は、幹事会の互選により選出する。

   常務幹事の任期は、互選された年度から3年後の幹事会までとする。但し、再任を妨げない。

   常務幹事を補充した場合、従前からの常務幹事の任期とする。

   幹事会の決議により、常務幹事を解任できる。

 

第15条(監事)

監事は、本会の業務及び会計を監査する。

   監事は、幹事会において選出し、総会の承認を得る。

   監事の任期は、総会の承認を得た年度から3年後の通常総会までとする。但し、再任を妨げない。

   監事は、会議及び委員会に出席し意見を述べることができる。

   幹事会の決議により、監事を解任できる。この場合、総会の承認を得なければならない。

 

第16条(名誉会長・名誉副会長・顧問)

本会に、名誉会長、名誉副会長及び顧問を置くことができる。

   名誉会長、名誉副会長及び顧問は、幹事会の推薦により、会長が委嘱する。

   名誉会長、名誉副会長及び顧問は、本会の重要事項に関して会長の諮問に応ずる。

 

第5章 幹      

第17条(幹事)

本会に、次の幹事を置く。

卒回幹事       各卒業回より14名以内

支部幹事       各支部よりそれぞれ1名

クラブ幹事    各クラブOB会よりそれぞれ1名

   幹事は、幹事会に出席し、本会の目的のために本会に協力する。

 

第18条(選出)

幹事は、それぞれの選出母体が選出し、会長に報告する。

   卒回幹事は、各卒業回の幹事の互選により代表幹事及び副代表幹事を選出し、会長に報告する。

   卒回幹事の異動は、原則同じ卒業回2名の幹事連名で、会長に報告する。

   本条第1項の選出がなかった場合、会長の指名をもってこれに代えることができる。

 

第19条(任期)

幹事の任期は、それぞれの選出母体が定める。

 

第6章 会議

第20条(種別)

会議は、総会、幹事会、常務幹事会及び正副委員長会議とする。

 

第21条(議事録)

会議は、すべての議事の要点につき議事録を作成しなければならない。

   議事録の保管及び開示については、規程に定める。

 

第22条(総会)

総会は本会の最高議決機関とする。

   総会は正会員及び特別会員をもって構成する。

   総会は、通常総会及び臨時総会とする。

   通常総会は、原則として毎年1回新事業年度開始以後2カ月以内の会日に、会長が招集する。

   臨時総会は、次の場合会長が招集する。

   会長が必要と認める場合

   幹事会の決議があった場合

 

第23条(総会の権限)

総会は、次の各号の事項を議決する。

   当年度事業計画及び収支予算の承認

   前年度収支決算報告の認定

   会長及び監事の選任及び解任

   名誉校友及び推薦校友の承認

   本会則の変更

   本会の解散

   その他本会の運営上特に重要な事項

   次の各号の事項は総会に報告しなければならない。

   前年度事業報告

   副会長人事

   常務幹事人事

 

第24条(総会議長の職務と権限)

総会の議長は、当該総会に出席した議決権を有する会員(以下、本条において「総会出席者」という。)の中から選出する。

   議事は総会出席者の過半数の賛否によって決定する。但し、前条第1項⑤号及び⑥号は、総会出席者の4分の3以上で決定する。

   総会の議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。

   総会出席者が、総会の議場において円滑な議事進行を妨げる発言・行為をしたときは、議長はその行為の即時中止を命じるとともに、総会出席者が指示に従わないときは、総会出席者の過半数の同意を得て、当該総会出席者を議場より退場させることができる。

 

第25条(総会の招集)

会長は、総会は会日の2週間前までに、会議の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、議決権を有する会員に通知を発しなければならない。

   幹事は、幹事総数の20分の1以上に当たる幹事の同意を得て、会議の目的を示して臨時総会の招集を請求することができる。この場合会長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

   監事は、本会の業務の執行及び財産の状況について重大な疑義があるときは、臨時総会を招集することができる。

 

第26条(幹事会)

幹事会は、幹事及び役員で構成する。

   幹事会は本会の総会に次ぐ議決機関とする。

   幹事会は、必要に応じ開催する。

 

第27条(幹事会の権限)

幹事会は、次の各号の事項を議決する。

   総会の議決した事項の運営に関する事項

   総会に付議すべき事項

   会長の選出及び解任

   常務幹事の互選及び解任

   監事の選出及び解任

   支部設置の承認

   推薦校友及び名誉校友の承認

   臨時総会の招集

   規程の制定及び改正

   その他会務に関する事項

 

第28条(幹事会議長の職務と権限)

幹事会の議長は、当該幹事会に出席した幹事の中から選出する。

   議事は出席した幹事の過半数の賛否によって決定する。

   幹事会の議長は、幹事会の秩序を維持し、議事を整理する。

   幹事会出席者が、幹事会の議場において円滑な議事進行を妨げる発言・行為をしたときは、議長はその行為の即時中止を命じるとともに、幹事会出席者が指示に従わないときは、幹事会出席者の過半数の同意を得て、当該幹事会出席者を議場より退場させることができる。

 

第29条(幹事会の招集)

会長は、幹事会を招集するには、会日の2週間前までに、会議の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、幹事に通知を発しなければならない。

   幹事は、幹事総数の50分の1以上に当たる幹事の同意を得て、会議の目的を示して幹事会の招集を請求することができる。その場合には、会長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする幹事会の通知を発しなければならない。

   監事は、本会の業務の執行及び財産の状況について重大な疑義があるときは、幹事会を招集することができる。

 

第30条(常務幹事会)

常務幹事会は、常務幹事及び正副会長で構成する。

   必要な場合、監事の出席を求めることができる。

   常務幹事会は、必要に応じ開催する。

 

第31条(常務幹事会の権限)

常務幹事会は次の各号の事項を議決し、業務を遂行する。

   幹事会の議決した事項の企画及び業務の執行に関する事項

   幹事会の招集

   幹事会に付議すべき事項

   細則の制定及び改正

   各専門委員会で議決した事項の承認

   常務幹事会は、総会及び幹事会が開催できない場合、常務幹事総数の4分の3以上の賛成により、会長の選出・承認、常務幹事の選出、事業計画・収支予算の決定及び役員の解任について、議決することができる。この場合、その議決の後初めに招集された総会及び幹事会において承認を得ることを要する。

 

第32条(常務幹事会議長の職務と権限)

常務幹事会の議長は、当該常務幹事会に出席した常務幹事または副会長の中から選出する。

   議事は出席した常務幹事及び正副会長の過半数の賛否によって決定する。

   常務幹事会の議長は、常務幹事会の秩序を維持し、議事を整理する。

 

第33条(常務幹事会の招集)

会長は、常務幹事会を招集するには、会日の5日前までに、会議の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、常務幹事に通知を発しなければならない。

   常務幹事は、常務幹事総数の5分の1以上に当たる常務幹事の同意を得て、会議の目的を示して常務幹事会の招集を請求することができる。その場合には、会長は、1週間以内にその請求があった日から2週間以内の日を会日とする常務幹事会の招集の通知を発しなければならない。

   会長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした常務幹事は、常務幹事会を招集することができる。

   本条第1項の規定に関わらず、当該常務幹事会の出席者は緊急の議案の提出を行うことができる。

 

第34条(正副委員長会議)

正副委員長会議は、専門委員会の正副委員長(第41条第1項の委員長及び副委員長をいう。)及び正副会長で構成する。

   正副委員長会議は、必要に応じ開催する。

 

第35条(正副委員長会議の権限)

正副委員長会議は次の各号を議決する。

   各専門委員会の連絡及び調整

   事務局長及び事務局員の雇用契約に関する事項

   常務幹事会の審議事項

   その他連絡調整が必要な事項

 

第36条(正副委員長会議議長の職務と権限)

正副委員長会議の議長は、各委員長の互選で行う。

   議事は出席した正副委員長及び正副会長の過半数の賛否によって決定する。

 

第37条(正副委員長会議の招集)

会長は、会議の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、正副委員長に通知を発しなければならない。

   各委員長は、正副委員長会議の開催を必要とするとき、会議の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、正副委員長会議を招集することができる。

   本条第1項の規定に関わらず、当該正副委員長会議の出席者は緊急の議案の提出を行うことができる。

 

第7章 専門委員会

第38条(専門委員会等)

本会の運営を機動的に行うために常務幹事会の下に専門委員会を設ける。

   専門委員会は、総務委員会、財務委員会、広報委員会の3委員会とする。

   各委員会は、各委員長が招集する。

   各委員会は、必要に応じて開催する。

   各委員会は、会長及び各委員会委員の5分の1以上の要請があった場合、これを開催しなければならない。

   会長及び副会長は、委員会に出席することができる。

   議事は出席した幹事の過半数をもって決する。

   常務幹事会の決議により、期間・目的を定めた特別委員会を設置することができる。

 

第39条(専門委員会の分掌)

総務委員会

   会則、規程及び細則に関する事項

   母校との協力に関する事項

   総会及び各種会合の運営進行に関する事項

   行事の企画及び立案並びに実施に関する事項

   名誉会員及び推薦校友の選考に関する事項

   同期会、支部及びクラブOB会の運営支援に関する事項

   その他の委員会に属さぬ事項

   財務委員会

   本会の財務運営に関する事項

   第52条援助金品に関する事項

   その他財務に関する事項

   広報委員会

   本会会報の編集及び発行に関する事項

   本会ホームページの編集及び管理に関する事項

   その他広報に関する事項

 

第40条(専門委員会の構成)

各委員会は、常務幹事がそれぞれ属する。但し複数の委員会に属することを妨げない。

   各委員長は、必要と認めた場合、会員から当該委員会の委員を任命することができる。

 

第41条(正副委員長)

各委員会に委員長及び副委員長(3名以内)を置く。

   各委員会の委員長及び副委員長は、各委員会に所属する常務幹事である委員から互選しまたは解任し、常務幹事会、幹事会に報告する。

   委員長は、それぞれの委員会を代表し、委員会の活動を統括する。

   各副委員長は、各委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。この場合、委員長が復帰し、または新たな委員長が就任するまでその任につく。

   前項の職務代行順位は、各委員長があらかじめ定めておくものとする。

   委員長及び副委員長の任期は、常務幹事の任期とする。但し、再任を妨げない。

 

第8章 支部及びクラブOB会

第42条(支部)

本会の運営を円滑に行うため、支部を置くことができる。

   その支部に属する第7条の会費を納入する会員(以下、本章で「会員」という。)は10名程度以上とする。

   支部を設置しようとする場合、規 約及び会員名簿類を添えて会長に申請しなければならない。

   申請があった場合、総務委員会で審議し、常務幹事会、幹事会の承認の上、当該支部を設置する。

   設置された支部は、第17条の規定により本会幹事を1名互選する。

 

第43条(クラブOB会)

本会は、各クラブOBである会員相互の親睦をはかるために、クラブ毎にOB会を置くことができる。

   クラブOB会はその設立の届出をもって設置される。

   設置された各クラブのOB会は、第17条の規定により本会幹事を1名互選する。

 

第42条

運用規定に定められていた事項を移動し、整合性の取れるよう文章 を整理した。支部の要件たる会員数に、会員の義務たる会費の納入を明記した。

 

第9章 事務局

第44条(設置)

本会の運営を円滑に行うため、事務局を設け、本部に置く。

   事務局には、事務局長及び事務局員を若干名置くことができる。

   事務局長は、役員を兼ねることができない。

 

第45条(職務)

事務局長及び事務局員は、会長の命を受けて、本会の事務を行う。

 

第10章 資産及び会計

第46条(資産)

本会の資産は、次の各号をもって構成する。

   会費及び特別会費

   協力費

   寄付金品

   資産より生ずる収入

   事務局内の備品

   その他

 

第47条(資産の管理)

本会の資産は、会長がこれを管理し、その運営は幹事会の議決による。

 

第48条(経費の支弁)

本会の運営は、その資産をもって行う。

 

第49条(予算及び決算)

本会の収支予算は総会の承認を経て定めなければならない。

   収支決算を総会に提出するとき、監事の監査を経なければならない。

 

第50条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終了する。

 

第51条(不返還)

既に納入された会費等は、一切返還しない。

 

第52条(援助金品)

第4条の事業を実施するために、会員より資金及び物品の援助を仰ぐことができる。

   この場合は総会で議決された事業計画に基づいて実施する。

 

第11章 会則の改正及び発効

第53条(会則の改正)

本会則の改正は、総会の出席人員の4分の3以上の賛同を得なければならない。

 

第54条(会則の発効)

本会則は、前条の議決後、直ちに発効する。

 

第12章 雑則

第55条(規程及び細則)

本会の運営を円滑に行うために、規程及び細則を定める。

 

第56条(制定及び改正)

規程の制定及び改正は、幹事会で議決する。

   細則の制定及び改正は、常務幹事会で議決する。

 

第57条(ホームページへの掲載)

会則、規程及び細則は、全てを本会のホームページに掲載する。

 

 

昭和54年度改正施行  

昭和59年度一部改正施行

平成03年度一部改正施行

平成08年度一部改正施行

平成10年度一部改正施行

平成12年度一部改正施行

平成22年度改正施行  

平成24年度一部改正施行

平成27年度一部改正施行

令和05年度一部改正施行

令和06年度改正施行