規程

早稲田中・高等学校校友会決裁権限規程

第1条(目的)

本規程は、早稲田中・高等学校校友会会則(以下「会則」という。)第55条の規定により、本会の業務を遂行するため、会則第11条の役員の決裁権限及び責任について、規程として定める。本規程は、他の規程・細則とあいまって、本会業務の円滑な遂行を期することを目的とする。

第2条(定義)

会則で定義された用語は、本規程においても用いる。

2 本規程において、次に掲げる用語の定義はそれぞれ各号の定めるところによる。

① 事務局長:会則第44条第2項による事務局長をいう。

② 起案:当該業務の執行に関する具体案を提示・提案することをいう。

③ 審議:起案された内容に関し、意見を述べあるいは同意し、起案された内容を最終的に確定させることをいう。

④ 協議:決定の系列に属さない関連する役員が、起案文書の内容などについて意見の調整を図ることをいう。

⑤ 決定:起案された案件の実施を最終的に決めることをいう。

⑥ 付議:主管する委員会又は常務幹事会の決議によることを要する案件をいう。

⑦ 専決:あらかじめ下位者に決裁権限をゆだねることをいう。

⑧ 報告:その決定を報告することをいう。

⑨ 回付:決定について監事に報告することをいう。

第3条(決裁権限)

各役員は、本規程に従い、その職務を遂行する。

第4条(決裁の原則)

① 金銭の支出を伴う決裁は、総会で承認を受けた予算の範囲内でなければならない。

② 予算を超えることが明らかな場合または超える恐れがある場合は、それが予備費の範囲で処理できるものでなければならず、予備費の支出に関しては、財務委員会の事前の協議を経て、常務幹事会の決議を得た後でなければ実施できない。なお、予備費をもってしても賄えない案件は、実施しないことを原則とする。これを実施する場合は、臨時総会の決議を得なければならない。

③ 支出の必要のある事項については、予め常務幹事会で審議することを原則とする。

④ 支出の有無に拘わらず、異例、特異の案件または前例にない、もしくは前例と異なるような案件については、原則として常務幹事会に付議しなければならない。

⑤ 執行の責任の所在とその証拠を明確にする目的をもって、常務幹事会の決議を得た案件といえども、1件20万円を超える案件については、決裁確認書を事務局に提出しなければならない。事務局は決裁確認書の提出後、支出を行う。

⑥ 金銭出納を伴う案件は、必ず、見積書、請求書、領収書その他金銭の出納を証する証憑書類を添付しなければならない

第5条(決裁)

本規程の「決裁(報告を含み、委員会・常務幹事会を除く)」については、電磁的方法により行うことを原則とする。

2 決定を行う副会長は、あらかじめ会長が指名する。他の副会長は協議に参画する。

3 決裁にかかわるものは、遅滞なく行わなければならない。

4 事務局長、各専門委員、各専門委員会委員長、副会長が決定・専決できる事項は次の各号による。

① 事務局長は、細則で定める軽微な事項、細則で定める金額以下の支出及び、小口現金の支出は専決できる。

② 専門委員は、細則で定める事項について専決できる。

③ 各専門委員会委員長は当該委員会に諮り、細則で定める事項ついて決定できる。

④ 副会長は当該事案を所掌する専門委員会委員長の同意を得て、細則で定める事項について決定できる。

5 第1項に関わらず、当面の間従来の決裁方式とすることができる。

第6条(細則の制定)

決裁権限に関する事項で、この規程に定めのない事項は、細則に定める。

附 則    令和6年9月16日施行

早稲田中・高等学校校友会事務局業務運営規程

第1条(目的)

本規程は、早稲田中・高等学校校友会会則(以下「会則」という。)第55条の規定により、本会の業務を遂行するため、会則第44条及び第45条に基づき設置される事務局について、規程として定める。本規程は、他の規程・細則とあいまって、本会業務の円滑な遂行を期することを目的とする。

第2条(定義)

会則で定義された用語は、本規程においても用いる。

第3条(設置・職務)

事務局長および事務局員は会則および本規程に従い、本会の事務を行う。

第4条(心構え、規定遵守、誠実義務)

事務局長および事務局員は、法令、会則、並びに本会に係る全ての規程及び細則を遵守のうえ、事務局長および事務局員としての責務を十分に自覚し、校友会業務が円滑に運営されるよう誠実に勤務する。特に、金銭の管理については厳正を期する。

第5条(細則の制定)

事務局業務運営に関する事項で、この規程に定めのない事項は、細則に定める。

付則  令和6年6月16日施行

早稲田中・高等学校校友会会員規程

第1条(目的)

本規程は、早稲田中・高等学校校友会会則(以下、「会則」という。)第55条の規定により、会則第9条に定める会員の入会等及び第10条に定める会員の除名等の取扱(以下、「会員取扱」という。)について、規程として定める。本規程は、他の規程・細則とあいまって、本会業務の円滑な遂行を期することを目的とする。

第2条(定義)

会則で定義された用語は、本規程においても用いる。

第3条(名誉会員)

会則第5条第3項の名誉会員の発議の基準については、細則に定める。

第4条(正会員)

会則第3条の校友は、自動的に正会員となる。

2 会則第5条第2項の推薦校友の資格及び基準については、細則に定める。

第5条(特別会員)

母校の現教職員は、自動的に特別会員となる。

2 現教職員が母校を離職した時、離職理由が非違行為の場合を除き、自動的に旧教職員として特別会員となる。離職理由が非違行為の場合については、細則に定める。

第6条(準会員)

母校の在校生は、在学期間中自動的に準会員となる。

第7条(除名)

会則第10条の「除名」については、細則に定める。

第8条(細則の制定)

会員取扱に関する事項で、この規程に定めのない事項は、細則に定める。

附 則    令和6年9月16日施行

早稲田中・高等学校校友会役員選出規程

第1条(目的)

本規程は、早稲田中・高等学校校友会会則(以下「会則」という。)第55条の規定により、会則第11条の役員の選出について、規程として定める。本規程は、他の規程・細則とあいまって、本会業務の円滑な遂行を期することを目的とする。

第2条(定義)

会則で定義された用語は、本規程においても用いる。

2 重任とは、連続してその職務に就くことをいう。

3 新任とは、過去にその職務に就いたかは問わず、連続せずにその職務に就くことをいう。

第3条(役員の年齢)

役員は、卒業後70年を超えて新たにその任につくことはできない。

第4条(重任)

会長の重任は、5期までとする。

2 常務幹事の重任は、15期までとする。

3 監事の重任は、5期までとする。

第5条(会長)

常務幹事会で推薦する会長候補者は、次の各号による。

① 会長は、現職が重任の意思が確認された場合、常務幹事による信任投票を行う。

② 信任された場合、現職を推薦する。

③ 重任の意思が確認されない場合又は不信任となった場合、新任者を選出し、推薦する。

④ 新任者を選出する方法は細則で定める。

第6条(常務幹事)

常務幹事の任期満了に基づく選出は、次の各号による。

① 候補者名簿より幹事会は選出する。

② 新任及び重任を希望するものの名簿登載は細則に定める。

③ 候補者名簿が定員を超えた場合は投票により選出する。

2 常務幹事の任期途中における選出については、細則で定める。

第7条(監事)

監事候補は、次の各号による。

① 監事のうち1名は正会員でなくてはならない。

② 正会員ではないものからの監事の選出については、細則で定める。

第8条(電磁的方法)

第6条名簿登載については、電磁的方法により行うことを原則とする。

2 前項に関わらず、当面の間書面及び口頭による申し出とすることができる。

第9条(細則の制定)

役員選出に関する事項で、この規程に定めのない事項は、細則に定める。

附 則    令和6年9月16日施行

早稲田中・高等学校校友会議事録規程

第1条(目的)

本規程は、早稲田中・高等学校校友会会則(以下「会則」という。)第55条の規定により、会則第21条に定める議事録(以下、「議事録」という。)の作成、保管等について定める。本規程は、他の規程・細則とあいまって、本会業務の円滑な遂行を期することを目的とする。

第2条(定義)

会則で定義された用語は、本規程においても用いる。

第3条(作成)

議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議事録作成者、及び当該会議の議長、全ての正副会長、専門委員会委員長及び監事が、これに署名又は記名押印しなければならない。但し、総会以外の会議においては、議事録作成者及び当該会議の議長のみとすることができる。

第4条(保管)

会長は、本会事務局長に議事録を本会の事務所において保管させなければならない。

第5条(公開)

議事録の公開については、細則で定める。

第6条(閲覧)

会長は、会員または利害関係人の書面による請求があったときは、必要と認めた場合これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる。

2 閲覧に際し、原則として、複写、撮影等をしてはならない。

第7条(細則の制定)

議事録の作成、保管等に関する事項で、この規程に定めのない事項は、細則に定める。

附 則    令和6年9月16日施行

早稲田中・高等学校校友会情報管理規程

第1条(目的)

本規程は、早稲田中・高等学校校友会会則(以下「会則」という。)第55条の規定により、情報管理に係る規程として定める。本規程は、他の規程・細則とあいまって、本会業務の円滑な遂行を期することを目的とする。

第2条(定義)

会則で定義された用語は、本規程においても用いる。

2 本規程で使用される用語を、次のとおり定義する。

① 個人情報とは、物故会員を含む個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日等の記述により、特定の個人を識別できるものをいう。なお他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人が識別できるものを含む。

② 本人とは、本会が所有する個人情報で識別される個人をいう。

3 本規程の対象となる情報は、本会で保管するすべての情報であり、電子データ、印字データの別を問わない。

4 本規程は、本会会員に対して適用する。個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合、必要かつ適切な監督をし、本規程に従って個人情報の適切な保護を図るものとする。

第3条(会員情報)

本会は、次に掲げる情報(以降、会員個人情報という)を会員より回収し管理する。

① 氏名

② 卒業情報(卒業年度、卒業時のクラス、卒業時の所属クラブ)

③ 現住所、電話番号及びFAX番号

④ メールアドレス

⑤ 勤務先情報(勤務先名称、所属、役職名、電話番号、FAX番号)

⑥ 卒業大学

⑦ 逝去年月日

2 本会は、次に掲げる情報を会員ごとに管理する。

① 会費の納入状況(以降、会員会費情報という)

② 自動振込に係る口座名義人、通帳記号及び通帳番号

第4条(情報管理体制)

本会における情報管理責任者は、監事を除く役員より常務幹事会が選出し任命する。本会において情報管理責任者は、法令における個人情報管理責任者に相当する。

2 本会は前項により選出された情報管理責任者を、ウェブページ等で公開しなければならない。

3 情報管理責任者は、本会における個人情報管理に関する取り組みの推進に関する責任を負う。

4 情報管理責任者は、前項に規定された責任を果たす上で必要な事項に対する決定権を有する。

5 事務局長は、情報管理者とし、本規程が遂行されることに責任を負う。

6 本会から提供された情報は、本会会員は適切に管理しなければならない。

第5条(個人情報の利用目的)

本会は、次に掲げる目的に個人情報を利用する。

① 本会からの案内及び文書の発送

② 活動支援を目的とした支部及びクラブOB会等への提供

③ 会員名簿の作成及び母校への提供

④ 会報及びウェブページの作成

⑤ その他、本会の事業遂行に必要と判断された諸業務

2 情報管理責任者は、次に掲げる場合は、前項に関わらず、利用及び提供の決定ができる。

① 法律の規定による場合

② 人の生命、財産の保護保全のために必要な時に、本人の同意を得ることが難しい場合

③ 国家、公的機関からの要請にもとづく法令の遂行に対して協力する場合

第6条(閲覧および閲覧請求)

役員は、本会の所有する全ての情報を閲覧することができる。但し、情報管理責任者により制限された場合はこの限りではない。

2 幹事は、自身が選出された母体に所属する会員の会員個人情報及び会員会費情報を閲覧することができる。但し、卒回幹事の場合は代表幹事の承認を必要とする。但し、情報管理責任者により制限された場合はこの限りではない。

3 前項に掲げる他、会員が会員相互の親睦を深めることを目的に、会員個人情報の請求をする場合、所定の様式により請求しなければならない。

4 前項の請求があった場合、情報管理責任者は当該請求が適当かを判断しなければならない。適当と判断した場合事務局長は請求内容に対しデータを提供する。不適当と判断した場合その理由ととともに請求した会員にその旨を通知する。

第7条(報告)

情報管理責任者は、前条に定める閲覧状況を整理し、年に一度幹事会に報告をしなければならない。

第8条(本人情報の開示及び非公開)

会員は、本人の個人情報について、開示請求できる。

2 前項の請求があった場合、事務局長は本人であることを確認の上、開示請求に対応しなければならない。

3 会員がやむを得ない事由により、本人の個人情報の全部若しくは一部を特定の対象者に対し閲覧不可にすることを希望する場合、情報管理責任者はその内容を精査し、適切な対応をしなければならない。

第9条(情報管理)

本会は、次に掲げる情報資産を指定された期間保存しなければならない。但し、本規程制定以前のものはこの限りでない。

① 会議議事録   永年

② 総会資料    永年

③ 議案資料    10年

④ 会報      永年

⑤ 決算書類    10年

⑥ 監査報告書   10年

2 前項に定めのない情報資産の保存期間は、情報管理責任者がこれを決定する。

3 本会は、情報管理責任者が必要と認めた場合、常務幹事会での承認をもって、保存期間が満了する前に情報資産を破棄することができる。

第10条(細則の制定)

情報管理に係る事項で、この規程に定めのない事項は、細則に定める。

附 則    令和6年9月16日施行

早稲田中・高等学校校友会支出規程

第1条(目的)

本規程は、早稲田中・高等学校校友会会則(以下「会則」という。)第55条の規定により、支出に係る規程として定める。本規程は、他の規程・細則とあいまって、本会業務の円滑な遂行を期することを目的とする。

第2条(定義)

会則で定義された用語は、本規程においても用いる。

第3条(慶弔費)

本会は、会員の慶弔時に必要な支出をすることができる。その詳細は、細則で定める。

第4条(旅費交通費)

本会は、本会業務により旅費交通費が発生した会員に対し、費用弁済をすることができる。その詳細は、細則で定める。

第5条(予算決議前の執行)

本会は、本会の予算が成立する以前に支出を必要と認めた場合、前年度に成立した予算における同項目又は同項目と見做すことができる項目について執行することができる。その詳細は、細則で定める。

第6条(細則の制定)

支出に係る事項で、この規程に定めのない事項は、細則に定める。

附 則    令和6年9月16日施行